岡口基一の「ボ2ネタ」

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周知表示の使用等の差止めが認められる地域的範囲

知財

不正競争防止法2条1項1号

周知表示の使用等の差止めが認められる地域的範囲

 

差止めが認められるのは,周知性の認められる地域的範囲内に限られるとした判例解説が出たね(清水千恵子・最判解民平成29年度上129頁)。

過去には、かかる限定は不要であり、過剰性の調整は請求異議に委ねればよいともする見解もあったのだが(知的財産訴訟実務大系Ⅱ400頁(2014年、青林書院))。

 

当事者としては、限定をしない請求の趣旨を掲げ、それが裁判所によって限定されればそれは仕方がないという感じでしょうか。

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 

 

音信不通の子の携帯代、親の支払拒否認める 東京地裁

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62260030U0A800C2CE0000/

*コメント欄で情報いただきました(__)

 

自分が裁判官であると偽った裁判所事務官 懲戒免職

https://news.yahoo.co.jp/articles/90aad3586b1aea4ecb30530546bda93a3d3bfb2d

 

 

鹿児島の弁護士が感染

https://gracelaw.jp/news/1785/

 

製薬営業から弁護士に…異色キャリアの倉重都弁護士

https://www.bengo4.com/c_23/n_11555/

 

 

「できる!はじめてのオンライン講演 for 弁護士」

https://www.youtube.com/watch?v=8DEbh3GT_hY