これまでの実務は、治療費については、1点10円を基準としてきた(要件事実マニュアル2巻460頁参照)だけど、横浜地裁は、1点12円に基準を改めたのかな。
横浜地判平成30年11月21日交民51巻6号1347頁,
横浜地判平成30年11月21日交民51巻6号1347頁は、
いずれも1点12円につき事故との相当因果関係を認め、
その理由として、労災保険法や自賠法でそのように扱われていることを挙げているよ。
その他の今日の「司法」ニュース
「逃亡のおそれ」まで認められていました
民事調停の申立て側実務がよく整理されています
「さすが人権の砦だね」と言われるチャンスだったのに・・。
逆に、昭和の人権感覚しか持ち合わせていないことがバレてしまっている名古屋の裁判官
実習生殺害、最高裁も勾留認めず 富山の違法捜査、特別抗告を棄却