岡口基一の「ボ2ネタ」

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刑事裁判を担当した裁判官が,損害賠償の決定も可能へ

 既報の日経の報道(http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060625AT3S2302C24062006.html)のような民刑同時審理ではなく,刑事の審理をし,判決を言い渡した裁判官が,引き続いて,(民事のための口頭弁論は開かず),損賠賠償を命じる決定をし,これに不服がある当事者が民事訴訟を提起するという構造のようです。

→新聞記事 (1つ上と↑同じ記事です)
http://megalodon.jp/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl%3fa%3d20060731-00000007-mai-soci&date=20060731100110