岡口基一の「ボ2ネタ」

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300日規定、法改正はせず,運用で見直し

まあ,穏当なところに落ち着きましたね。

離婚後に妊娠したとの医師の証明書を提出すれば
「非嫡出子」または「再婚した夫の子」としての出生届を認めるという運用になるようです。

前の夫の子にするか,再婚した夫の子にするか,
出生届を出す人が自由に選択できちゃうってことですね。

離婚後に,前の夫の子を妊娠しちゃって,それを再婚した夫の子として届けたところ,
再婚した夫が,親子関係不存在の訴えを起こしちゃったりすると,どうなっちゃうんでしょうね・・。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007040500928