東京高判平成19年3月28日
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200703/20070405180655.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1652
いじめを3類型化して定義しているほか,
いじめが増加した原因については,
「社会一般に,自主性の尊重の美名の下,保護者による子に対する社会の規範についての躾が怠られてきたこともあずかっている。」
としています。関係者についての言及が続きます。
1 いじめを知りながら助けなかったクラスメートたちに対し
「被害者の陥った状態を放置した卑怯な態度」,「被害者以外の級友のすべてが加害者と言ってよい」
2 自殺した被害者に対し
「いじめの解消は,被害者が,いじめを通報することから始まるというべきで,このような被害者の勇気こそが望まれるのである。」
3 いじめっ子の親に対し
「親のすることは真似る,と言われるように,保護者自身も,範となる社会的規範を身に着けず,これを子に示すことができていない結果がいじめの増加を招いているのでなければ幸いというもので」
「親は子の最良の教師といわれる実態が維持されるよう,世の親は心すべきであろう。」
4教師に対し
「加害生徒側への謝罪の要求を受け,事態を的確に把握しないまま,加害生徒を謝罪させるなどは,いじめに対する対策の名にも値しない。」