岡口基一の「ボ2ネタ」

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日経トレンディが,消費者契約法で不動産屋に対抗!を読者に指南

来月号44頁

アパートとかを借りるときって,不動産屋さんに仲介手数料って,家賃の1か月分払いますよね。
これが,実は,宅地建物業法46条1項,国土交通省告示により,承諾がある場合を除き,家賃の0.525か月分までしか手数料が取れないことになっているそうです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/houshuusinkyuu0218.pdf(pdf)
そこで,説明義務違反による損害賠償や,消費者契約法4条取消しにより,取り戻しちゃえという提案です。