岡口基一の「ボ2ネタ」

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マンション共有部分の瑕疵につき,修理をしたにもかかわらず,損害賠償を認めた高裁判決

福岡高裁平成19年3月8日

損害が生じていないとした一審を覆したものです。

新築高級マンションを購入したところ,その後,共有部分の外壁タイルが剥離・剥落した事例で,すでに,外壁の修理はなされています。

経済的価値の下落や慰謝料を損害としたものですが,
このようなケースの損害額の算定が参考になります。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200603/20070531182751.html