2008-02-28 遺留分減殺についての特則ができるようです 司法 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律です。 経営者が死んで,後継者である相続人が,その株式等の生前贈与等を受けていた場合に,これを,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないなどの内容です。 経営の承継が円滑になし得るためのもので,このほかに,相続税の優遇措置もあるようです。L http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html