岡口基一の「ボ2ネタ」

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遺留分減殺についての特則ができるようです

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律です。
 経営者が死んで,後継者である相続人が,その株式等の生前贈与等を受けていた場合に,これを,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないなどの内容です。
経営の承継が円滑になし得るためのもので,このほかに,相続税の優遇措置もあるようです。L

http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html