岡口基一の「ボ2ネタ」

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麻薬特例法についての最高裁判決が出ています

薬物犯罪の幇助犯から薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3158