岡口基一の「ボ2ネタ」

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家事抗告審では,相手方に抗告状を送るべきかについて判示した最高裁決定

 傍論ですが,抗告審が,原審判を,相手方に不利益に変更する場合,相手方に,抗告状及び抗告理由書の写しを抗告人に送付するという配慮が必要であるとしています。

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3204