岡口基一の「ボ2ネタ」

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国税の滞納者が,遺産分割で,少ない財産しか取得しなかった場合についての最高裁判決

国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る」
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=5151