民法改正:事業用債務の第三者保証に公正証書を要求した「その心」は,
そういう保証自体をなくならせることだった
俺は民法改正関係の講演で全国を回っていますが、いつも、これをネタにしています(笑)
「仮登記担保契約に関する法律は、それが制定されたことで、仮登記担保自体が使われなくなったという効果をもたらしました。実行などについて厳格な要件を課することで使うのが面倒になり、うまみがなくなることで使われなくなったということならば、それはそれで立法目的は達成できたのではないかと思います。
それと同じで、事業用債務に係る第三者保証は、公正証書の作成等、面倒な義務を細かく規定したものだから、事業用債務に係る第三者保証自体がなくなってしまったとしたら、私は立法としては大成功なのではないかと考えています。」
by道垣内弘人教授
実際に、金融実務では、この公正証書が必要な制度は、コストがかかって煩雑で耐えられないということで、実際に使われなくなるであろうという予測もあるようです。
@債権法改正の実務上の課題363頁(2019年、有斐閣)
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