連帯保証人に催告(保証債務履行請求訴訟の訴状送達を含む)をしても,
それによって主債務者が遅滞に陥るわけではない(=遅延損害金請求権が発生しない)。
でも、民法改正後であっても、特約によってそれを可能にすることはできるよね。
保証契約において,請求の絶対効が生じる旨の特約を締結しておけばいいんだね
@内田貴ほか・講座現代の契約各論Ⅰ427頁(2019年、青林書院)
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