岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正と「請求の絶対効」

連帯保証人に催告(保証債務履行請求訴訟の訴状送達を含む)をしても,
それによって主債務者が遅滞に陥るわけではない(=遅延損害金請求権が発生しない)。

でも、民法改正後であっても、特約によってそれを可能にすることはできるよね。
保証契約において,請求の絶対効が生じる旨の特約を締結しておけばいいんだね
内田貴ほか・講座現代の契約各論Ⅰ427頁(2019年、青林書院)

 

 

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2人の医者、法廷で激しく対決1時間 乳児揺さぶり致死

https://www.asahi.com/articles/ASN1S6QYSN1SUTIL021.html

 

 

ゴーン氏が主張する「人質司法の問題」、弁護士の7割超が理解示す 120人アンケート

https://www.bengo4.com/c_1009/n_10667/

 

 

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https://www.asahi.com/articles/ASN1S4Q4DN1SUCVL00F.html