最高裁に告ぐ2」の出版について、町村泰貴成城大学法学部教授のご意見です。
裁判官の分限裁判は、特に高裁判事の場合は、一切の不服申立も独立した司法審査もない処分だけに、よほどの手続的公正さがなければ違憲の疑いが濃い。特にそれが再任拒否と直結した場合には、一般の公務員でも違法性を問う司法審査はある。でも裁判官では、その違憲違法性を訴える制度もない。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
だとすると、裁判以外の方法での抵抗を試みるほかはない。憲法の抵抗権という言葉が思い浮かぶが、これは大衆の幅広い指示がないと現実味がないので、集団であればデモ、個人であれば表現行為を尽くすことで違法性を訴えるしかないか。
— 田丁木寸 (@matimura) 2021年1月4日
「最高裁に告ぐ2」は、その意味で、まっとうな手段だ。
その他の今日の司法ニュース
広島地検の男性検事(29)が自殺
「上司から叱責された」
地検は「一切お答えしかねる」とコメント
https://www.47news.jp/news/5684470.html
愛知県、犯罪被害者助成の制度創設へ 裁判費用など独自に
https://www.chunichi.co.jp/article/180504
「3人殺害としては異例の軽さ」の懲役20年求刑、夫と義父母殺害の72歳に5日判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210105-OYT1T50081/
「せめて同僚には伝えたい」涙ながらの訴えもスルー 口止めされた「労働審判」の違法性
https://news.yahoo.co.jp/articles/041f8a32d5a48941e9bffa3803db06e738b17035
プッチスガ
https://news.yahoo.co.jp/articles/66630a840bde04fbad34e8036d51e82577680def