憲法の松田浩成城大教授が、岡口分限裁判をしてしまうような現在の裁判官を批判しています
裁判官をプロフェッションの一つと位置づけ、しかし現在の(特に岡口分限事件における最高裁の)裁判官統制のあり方にはプロフェッション性という前提が欠けているが故に大きな問題を孕んでいるとしています。
また、裁判手続の基本である公開・対審性を欠いた手続では、プロフェッション規範の妥当性についての十分な吟味が行われず、結局、岡口分限裁判は「悲喜劇」と評され、「裁判官は目立たぬように息を殺して生活していかなければならなくなる」という市川正人先生の評釈(民商155-4(2019)-133)に行き着いているといいます。
こちらでも内容を検討して、「最高裁に告ぐ2」で、ご紹介させていただきたいと思っています。
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そんなことが言える人間が国家公務員になってはダメです。
自分の出世だけを考えるような人間が
国家公務員には向いています。
違法行為を強要して部下を自殺させても
全然胸が痛まず
出世を謳歌している
そういう人間が
国家公務員には向いています
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