佐藤幸治先生が、自身の教科書で、岡口分限裁判の批判説を紹介してくれています。
岡口分限裁判は、憲法上の問題がてんこ盛りの大問題決定です(詳細は「最高裁に告ぐ」参照)。
大谷長官をはじめ、最高裁判事のみなさんは、
こうした憲法学者らからの批判を真摯に受け止めていただきたいと思っています。
「表現の自由の保障にふさわしい具体的基準を示さないままに、しかも「当事者対立構造」をとらない手続の中で、「品位を辱める行状」の観念によって結論することに懸念を示す見解も根強いものがある(堀口悟郎、曽我部真裕、山元一)。」
@佐藤幸治・日本国憲法論(第二版)669頁(2020年,成文堂)
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