夫が、年金受給資格があるのに、あえて受給をしない。
そういう場合,妻は、夫が年金をもらっているものとして婚姻費用を請求することができる
@東京高決令和元年12月19日判タ1482号102頁
同居する夫婦の間では年金収入はその共同生活の糧とするのが通常であることなどを理由としています
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