岡口基一の「ボ2ネタ」

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婚姻費用 あえて年金を受給しない夫の場合

 

夫が、年金受給資格があるのに、あえて受給をしない。

そういう場合,妻は、夫が年金をもらっているものとして婚姻費用を請求することができる

@東京高決令和元年12月19日判タ1482号102頁

同居する夫婦の間では年金収入はその共同生活の糧とするのが通常であることなどを理由としています

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

辺野古サンゴ訴訟、最高裁沖縄県敗訴も、裁判官2人棄却反対に「県の主張認められた」

https://news.yahoo.co.jp/articles/eb2e40f03aff4a9e801c33f02f92912f6eea0023

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90462

 
 
熱海簡易裁判所の7月7日に指定されている事件の期日は,いずれも取り消されました
 
 
最高裁決定
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる