住宅紛争処理制度の拡充に係る改正法が成立し、5月28日に公布されました(1年半以内に施行)
品確法に基づく住宅紛争処理(及び、住宅瑕疵担保履行法に基づく特別住宅紛争処理)について,
時効の完成猶予効を付与するとともに,
訴訟手続を中断することができるものとされました。
またリフォーム,既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争が、住宅瑕疵担保履行法に基づく特別住宅紛争処理の対象に追加されました
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000981.html
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公文書の大量改ざんなんて、普通の国ではあり得ない。
万が一そんなことが起きてしまったら、
それこそ、徹底的に調査をして再発防止を図り、
公文書全体の信用を取り戻すべき。
というのが、俺の中では常識なのだが、
この国の常識は、俺とは違うのかもしれない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0acea3cff349eeb0ca285eb3ba52b4d1b2082b20