岡口基一の「ボ2ネタ」

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「有給休暇」 ついに1年経過(^_^)

給料もボーナスも支給されていますが、裁判所当局が、俺に全く仕事を与えようとしないので、事実上の「有給休暇」となっています(俺はもちろん仕事をする意思はあります)。今日で1年を経過しました。

その間,講演活動で全国を旅するなどしており、今後も多くの講演の予定が入っています。
また、新しく、4冊の本を書いており、うち1冊は、9月にも発売される予定です。
命の洗濯をしながら、充実した日々を過ごしています(^_^)
この「有給休暇」は,さらに1年程度続く見込みです

 


その他の今日の司法ニュース

 

サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることを許容するのは著しく正義に反する
by知財高裁
https://dwango.co.jp/news/6211166288216064/

 


取調べで作成した供述調書に事実と異なる内容を記載し改ざんする警察官
https://news.yahoo.co.jp/articles/13544f819a9ff8171989ab4a3c01b7314f5ff3ec
バレなければそのまま。
バレても、それを黙ってくれていた上司共々、訓戒処分で済んでしまう(😊)

 

 


刑事再審事件は、どう考えても改善が必要。
しかし、最大の抵抗勢力は、法務省
そして、ここが抵抗している限り、
話は進まない
https://kahoku.news/articles/20220726khn000005.html

 

 


法務省が認定した新技術等実証計画
1.認定をした年月日
令和4年7月29日
2.認定新技術等実証実施者の名称
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役社長 木原 正裕
3.認定新技術等実証計画の目標
ブロックチェーン上で譲渡人が譲受人に権利の移転申請を実施し、債務者が当該権利移転通知を受領した時点、又は、受領時に債務者が承諾の署名を行い、それがブロックチェーン上で譲渡人又は譲受人に情報共有がされた時点で、「確定日付のある証書」による通知又は承諾を行なったものとされることを目指し、申請書に記載した措置が講じられていれば、産業競争力強化法第11条の2第1項の要件を満たし得ることを、実証を通じて確認する。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00311.html

 

 

 

 

「内規」は刑事判決についてのものであり、民事判決については同様の「内規」はありません 
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2022/07/post-2837bb.html