時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟の訴訟物
司法研修所は、これが所有権に基づく妨害排除請求権になるという、
ほぼ意味不明な見解に立っており(どのあたりに「妨害」があるのでしょうか?)、
俺が、全国の司法書士会で講演をするたびに、この説のおかしさを説明すると、
さすがに、登記の専門家である司法書士の先生方は、それを理解してくれます(^_^)
で、要件事実マニュアル1巻489頁では、
この場合の訴訟物を、物権変動的登記請求権としています。
平野裕之教授も、同じ見解に立ってくれていました(^_^)
*ただし、いわゆる時効取得後譲渡ケースに限ってですが。それ以外の場合は、所有権そのものの権能として、この移転登記請求ができるというご見解です。
平野裕之・物権法(第2版)161頁(2022年、日本評論社)
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