岡口基一の「ボ2ネタ」

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時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟の訴訟物

時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟の訴訟物

司法研修所は、これが所有権に基づく妨害排除請求権になるという、
ほぼ意味不明な見解に立っており(どのあたりに「妨害」があるのでしょうか?)、
俺が、全国の司法書士会で講演をするたびに、この説のおかしさを説明すると、
さすがに、登記の専門家である司法書士の先生方は、それを理解してくれます(^_^)


で、要件事実マニュアル1巻489頁では、
この場合の訴訟物を、物権変動的登記請求権としています。

 

平野裕之教授も、同じ見解に立ってくれていました(^_^)
*ただし、いわゆる時効取得後譲渡ケースに限ってですが。それ以外の場合は、所有権そのものの権能として、この移転登記請求ができるというご見解です。

平野裕之・物権法(第2版)161頁(2022年、日本評論社

 

 

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https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230621-OYO1T50000/

 

 

入管施設でウィシュマさん死亡 法廷で監視カメラ映像を上映
https://news.yahoo.co.jp/articles/3944cb272a802bd5452c77195592459e99633717

 

 

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https://news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-06877.html

 

 

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https://www.chunichi.co.jp/article/712246

 

 

職員の同性パートナーを「配偶者」扱いに、東京で16の区が条例改正へ 法制化見通せない中で不利益解消目指す 
https://www.tokyo-np.co.jp/article/257861