マンションには、
アメリカのような管理組合制度と、
ドイツのような管理者制度があって、
日本の区分所有法は、後者を選択したんだけど、
現実の社会では、前者の方が定着してしまったんだね。
なので、法律と現実に齟齬があるんだね
(法律上は、非法人の「管理組合」という用語は出てこない)。
@Q&Aマンション法実務ハンドブック(第2版)122頁(民事法研究会)
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@ジュリスト1590号105頁