岡口基一の「ボ2ネタ」

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原発最高裁判決の射程について

原発最高裁判決の射程について
原発最高裁判決は、防波堤等の設置をそれに加えて行われる範囲で結果回避可能性ないし因果関係がないとして責任を否定したものである。それゆえ、例えば、「最低限のいわば弥縫策としての津波対策」として水密化を取り上げる場合や、いわゆるアクシデントマネジメントないしシビアアクシデント対策をも射程に入れたものということは困難であろう。この意味で、この最高裁判決の射程は、限定的にとらえるべきこととなろう。」
by下山憲治教授
判例時報2570号130頁


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発信者情報開示の新制度
東京地裁知財部の第1号判決が出てるね
東京地判令和5年7月6日判タ1515号248頁


キレッキレ質問の山添拓氏、ロースクール制度も斬る 「場当たり政策もうやめて」「優秀さより多様性」
https://news.yahoo.co.jp/articles/460be3da7a30a5d40cc49d7289d397c679d7e4a3

「ヤバい病院・ヤバい医者」とどう戦う…?「医者で弁護士」が明かす「医療ミス裁判」の知られざる全貌
https://gendai.media/articles/-/124462



発信者情報開示 棄却事例
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2402/09/news125.html


最高裁事務総局が出している条解民事執行規則って、市販されているのは上下巻に分かれてるんだけど、裁判所にあるのは分かれてなくて1冊なんだよね。
某裁判官執筆の民事執行の本は、その違いに気が付いていない・・。
しかも、出版社も気が付いていないね。最初の「凡例」のところで、既に間違えている