この場合、この「実質的な管理支配性」があることが、安全配慮義務の発生要件となると言われています。
樹木の剪定を実際に作業していたのは、二次下請の従業員。
安全帯は二丁掛けにしなければならないのですが、元請や一次下請は、一丁掛けで作業をするよう、下に指示を出していました。
そしたら、案の定、二次下請けの従業員が、木から転落したというものです。
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名古屋地裁にも教えてあげたい‥