安全配慮義務違反で、元請け、下請け、孫請けが、
労働者(=孫請けの従業員)から訴えられている事件。
孫請けへの訴状送達がなかなか奏功しませんでしたが、
なんとか受け取ってもらえたので、
それから27日後に第1回口頭弁論期日を指定しましたが、
孫請けは早急に訴訟に対応できる状況にはなかったことがうかがえる
という事例です。
孫請けが欠席したため、原審裁判所が弁論を分離して欠席判決をしたところ、
東京高裁は、この扱いが、孫請けの手続的権利に対する配慮に著しく欠けるものであって、違法又はこれに準ずる不当な取扱いであるとして、
原判決を取り消して差し戻しました。
東京高裁判決令和元年11月7日@判例時報2453号13頁
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