離婚判決は、調書判決によることもできるというのが、裁判所職員総合研修所・民事実務講義案Ⅱ193頁です。その理由は、「できないという理由がないから」とのこと
ところが、離婚訴訟で、被告が答弁書を提出せずに欠席した場合に、調書判決をすることができないとする東京高裁判決が出ています。
理由は、人事訴訟には自白法則等が適用されないからだそうです。
@東京高等裁判所平成30年2月28日判決・家庭の法と裁判25号98頁
*要件事実マニュアル5巻6版563頁にも載せておきました。
その他の今日の司法ニュース
2021年法律・ルールこう変わる
「4月からは改正高年齢者雇用安定法の施行で70歳になるまで就業機会を確保することが企業の努力義務となる。違反した場合の罰則はないものの、将来の義務化の可能性を見据えて、企業は対応をしていく必要があるだろう。」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFP025QX0S0A201C2000000
捜査機関が、供述弱者に、こんな手紙を書かせる。
「もしも罪状認否で否認してもそれは本当の私の気持ちではありません」
https://news.yahoo.co.jp/articles/2bde080099e4b4d4892b07fa7209287dcc91de9a
「娘の嫁ぎ先ガタガタにしたろか」と脅され、
やむなくウソの自白
https://news.yahoo.co.jp/articles/efbc70b12594a9842d89a7749ab01c543bb895c4
僧侶と弁護士
どちらもネット集客に力を入れる時代
俺が30代の頃の写真が出てきました(^_^)
https://www.instagram.com/p/CJkapQiFLma/