来月からは、嫡出推定のルールも変わります。
婚姻後に出産した子は、夫の子と推定されます(民722Ⅰ)。
たとえ、婚姻日の翌日に出産した子であってもです。
そのまま、夫の嫡出子として出生届をすることができます。
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当選無効訴訟
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当選無効訴訟及び「他事記載」については、要件事実マニュアル4巻494頁以下に詳細な説明があります。
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性自認が女性の受刑者への短髪強制は人権侵害”
大阪弁護士会が法務大臣に髪型規定を改めるよう勧告
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