岡口基一の「ボ2ネタ」

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給与等の差押えの範囲を変更する政令が公布されました。

 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による,民事執行法施行令の改正です
 例えば,月給が手取り50万円の人の給料を差し押さえる場合,これまでは,給料のうち29万円を差し押さえることが出来ましたが,これからは,17万円しか差し押さえることができなくます。

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI40/pub_minji40.html