公聴会で,高井康行弁護士は,「守秘義務は罰するのが目的ではなく、自由な意見交換ができるための制度的保証だ」との意見を述べられています。
管理人も,これと同じ意見を,何度もここに書いてきましたが,もう一度だけ書きます。
例えば,暴力団員が被告人の事件なんてざらにありますが,その評議の際,裁判員の発言が,他の裁判員から漏れてしまうおそれがあれば,裁判員は,怖がって,発言できなくなりますよ。
罰金刑だけだと,罰金刑の上限以上の金で買収できてしまいます。それにしても,思想信条で裁判員を辞退できるかどうかという話はどうなっているのでしょうか・・。どっちでもいいですけど,現場は準備をしなければならないので,国会ではっきりさせてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040412-00000143-kyodo-soci