http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100616ddm041040078000c.html
「ベテランの刑事裁判官は「守秘義務とのバランスなど、どこまで評議の経過を明らかにできるかは議論の必要がある」」
「公判廷で起きたことは話していい」というのは守秘義務の目安であって,公判廷で明らかにすれば秘密でなくなる,というものではないと思います。少なくとも個別の意見の状況などは評議の秘密であることは明らかですから,判決で内容を明らかにすることは,秘密性を解除するのではなく秘密を犯したことになるのではないでしょうか。個別の評議で秘密を守る利益を裁判官,裁判員が放棄することも,制度的に他の場面での秘密性を保障するためには許されないように思います(だから裁判員経験者の記者会見で,自分の意見のみを述べることも制止されるのでは?)。
今回の判決は,裁判官自身が守秘義務違反を問われるのではないでしょうか。