H16.7.12決定
→判決全文
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/C65CB1BC5741830649256ED2001A6476?OpenDocument
→新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040714-00000213-yom-soci
1直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査であること,2通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難であること,3機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象であること,以上をみたした場合は少なくとも適法だそうです。