岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法の除斥期間の起算点について判示した最高裁判決

平成16年10月15日 第二小法廷判決

「身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。」

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/5D65859773BAD04449256F2E002BE4B6?OpenDocument