知財高判H18.1.31
従来,裁判実務や学説において,「修理と生産」理論で処理されてきた事例につき,この理論では判断できないケースであるとして,もっと,一般的に,消尽の例外を判断する基準を定立したものです(従来の裁判例等につき判時1909号185頁参照)。
ア当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合,又は,イ 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合を,消尽の例外としています。
◇この論点は,要件事実マニュアル下463頁に記載があります。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載する予定です。