責任能力のある未成年者の不法行為について,監督義務者が民法709条により責任を負うことがありますが,
最判平成18年2月24日判タ1206号177頁は,監督義務者の責任が緩やかに認められがちな傾向の行き過ぎに
歯止めをかけたものと評価されているようです(判タのコメント欄によると)。◇この論点に関する文献,裁判例については,要件事実マニュアル下172頁に記載があります。
◆この最高裁判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。
最判平成18年2月24日↓
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200602/7C06B31D772D3AF54925711F00479398.html