岡口基一の「ボ2ネタ」

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監督義務者の責任が緩やかに認められがちな傾向の行き過ぎに歯止めをかけた最高裁判決

責任能力のある未成年者の不法行為について,監督義務者が民法709条により責任を負うことがありますが,
最判平成18年2月24日判タ1206号177頁は,監督義務者の責任が緩やかに認められがちな傾向の行き過ぎに
歯止めをかけたものと評価されているようです(判タのコメント欄によると)。

◇この論点に関する文献,裁判例については,要件事実マニュアル下172頁に記載があります。
◆この最高裁判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。

最判平成18年2月24日↓
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200602/7C06B31D772D3AF54925711F00479398.html