岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金を,その後に発生した別口の貸金債務へ充当することを認めた最高裁判決

→判決全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200706/20070607111814.html
→判決情報
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1933
→新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070607-00000038-san-soci

 従前の最高裁判決(平成15年7月18日民集57巻7号895頁)では,過払金発生後に生じた別口債務への充当ができなかったものです。
 今回の最高裁判決は,基本契約のある当事者間に,過払金発生後に生じた別口債務に充当するとの合意があると認定することで,将来発生する別口債務への充当を認めたものです。
◆この論点は,要件事実マニュアル上471頁に説明があります。
◇この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載されます。