岡口基一の「ボ2ネタ」

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訴訟救助の資力要件を判断する際に,申立人の同居人の資力を考慮すべきかについて判断した事例

広島高裁H16.9.14決定

「生計を共にして同居する家族については,単に同居等していることだけから当然にそれらの家族の収入を申立人の収入に合算するというのは相当ではなく,少なくとも,本来申立人から独立して生計を営むことのできる者がたまたま何らかの事情により生計を共にするなどして同居している場合における当該同居人の収入は,これを申立人の収入として合算すべきものではないと考えるのが相当である」

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/%24DefaultView/F81B5F00910F9D4D49256F82001F8F03?OpenDocument