最判H16.10.19
→新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041021-00000163-kyodo-soci
→判決全文
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/C6F84B328D78B82349256F350007DE2D?OpenDocument
事例判例ですが,他人の車を停車させたという行為とその車に第三者の車が衝突して当該第三者が死亡したという結果との間に,時間的間隔もあり,当該他人の行為も介在している事例で,因果関係を肯定したものです。