岡口基一の「ボ2ネタ」

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火災保険金請求で「偶然性」が請求原因事実ではないとした最高裁判決

最判H16-12-13
→判決全文
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/BB99EEA0AF90DA0B49256F6900202F05?OpenDocument

「火災発生が偶然であること」は請求原因事実ではなく,「故意又は重過失による火災であること」が免責事由として抗弁に回るとしたものです。
 原審を維持したものです。