岡口基一の「ボ2ネタ」

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抵当権者が,占有権原のある占有者を排除できるとした最高裁判決

 最判H17.3.10
 占有権原の設定に競売妨害目的が認められ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,占有権原のある占有者に対しても明渡請求することができ,しかも,場合によっては,直接,自己に対する明渡請求ができるとしたものです。
 また,この判決は,抵当権者が,抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではないという判示もしています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/CAC6139BA6A24CAF49256FC0001F6A8A?OpenDocument