裁判員をどういう場合に辞退できるかについては,一部,政令で定めることになっていますが,その政令がいつまでも公布されないですよね。
また,実際に,どういう場合に辞退を認めるかは,具体的には,まだ詰められていないですよね。
この記事のように,裁判員の広報中に,裁判員の辞退について,細かくつっこんだ質問をされると,なかなか答え方が難しいですね。また,この記事にある,裁判員制度の導入は,要するに「司法の怠慢」ではないかという意見も,現場としては,大変に複雑な心境ですね・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050604-00000296-mailo-l26