岡口基一の「ボ2ネタ」

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裁判員裁判の審理方法あれこれ 

その1 刑事裁判で,書証の取調べって,今は要旨の告知をやってるだけですが,裁判員裁判になったら,全文朗読になるんですね(というのが刑事裁判官の多数意見のようです(判タ1188号10頁による))。
分厚い文書だと,結構大変かも・・。

その2 自白の任意性については,これまでは比較的緩やかに認められてたけど,今後はきっちり任意性を吟味し,疑いがある場合には却下する場面が増えるという意見も刑事裁判官には少なからずあるようです(同書10頁による)。
今までは比較的緩やかに認められていたんですね。

その3 小合議体(裁判官1名と裁判員4名)制度は,検討会や模擬裁判でも全く検討されていませんが,もはや,この制度を定めた条文は死文化したとしても不思議がないとする意見もあるんですね。
やはり,立法をする際は,実務とすりあわせしていないと,無視されちゃうおそれがあるんですね。