最判H17.12.15
共同相続したのに相続人の一人が単独相続登記をしてしまっている場合に,他の相続人は更正登記を求めることが出来るというのが基本判例ですが,これは,あくまでも更正前後で登記の同一性がある場合に限られます。
本件は,単独相続登記をした相続人がすでに死亡し,さらにその相続人に登記が移転してしまっているケースですが,更正登記では,更正前後での登記の同一性が失われるとして,もはや更正登記はできないとした事例判例です(更正できない事例についての同様の最高裁判決はこれまでも二つありました)。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24aultView/62DF5181AFB66C20492570D80026B52F?OpenDocument