岡口基一の「ボ2ネタ」

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賃借建物の自然損耗につき賃借人に原状回復義務を負わせる特約が成立していないとした最高裁判決

最判H17.12.16
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/321CD560C6CC179C492570D90026393D?OpenDocument

 契約書に,通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容を具体的に明記した条項はなく,入居時の説明会でも説明がなかったとの認定です。
 事例判例ですが,高裁判決(大阪高判平成16年5月27日)を覆したものとして注目されます。

■この論点は,要件事実マニュアル下111頁に説明があります。
◆この判例は,改訂版の要件マニュアルに掲載予定です。