2006-02-25 民94条2項における権利者の帰責性について判示した最高裁判決 重要判例 「不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性がある」ケースで 民94条2項,110条類推を認めたものです。事例判例ですが,帰責性の程度を低減させる判例の流れにあるものです。◇民94条2項類推については,要件事実マニュアル上92頁に説明があります。 ◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載する予定です。 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/49649869D94984A84925711F000006D6?OpenDocument