岡口基一の「ボ2ネタ」

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民704条の利息の利率について判断した東京高裁判決

東高平成17年7月21日金法1761号42頁

利息制限法を超えた過払利息等についての返還請求です。
商人である貸金業者が,年6分で営業している場合であっても,過払利息等の返還請求における民704条の利率は年5分としたものです。
この点,例えば,新版注釈民法(18)656頁などでは,年6分であるとしていたものです。

要件事実マニュアル下128頁2(2)では,上記新注民の見解の方を記載しています。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載する予定です。