平成20年度の東京地方裁判所の新件のうち,過払金返還請求事件又は不当利得返還請求事件は,合計で1万2873件で,全事件の33.3%に達している。全国の地方裁判所では,過払金訴訟が約6万6000件程度提起された計算となる。(須藤典明・判タ1306号5頁)
平成21年度の地方裁判所の民事通常事件の新件の4割以上が過払金訴訟である(竹内努・判タ1306号43頁)。
東京簡裁の平成20年の通常民事訴訟新件約2万3300件 不当利得又は債務不存在は,そのうちの約1万4700件(笹本昇・判タ1306号38頁)
最近では,貸金業者が,お金がないといって長期分割弁済の和解を希望することがあり,
債務者がこれに納得しない場合,貸金業者は,2009年1月4日の週刊ダイヤモンドの記事を書証として提出して,本当にお金がないことを立証しているそうです(笹本昇・判タ1306号41頁)。
ところで,
バブルは,いつはじけるのか・・・
貸金業法の完全施行は,平成22年6月です・・・