覚せい剤を注射した男が,パニック状態となり,何をやらかすかわからないので警察に逮捕してもらおうと思い,交番の近くに行ったところ,顔全体に汗をかき周囲を伺う様子が不審と認めた警察官が職務質問をし,交番に任意同行を求めた。交番内で,被告人が手に何かを握っていたことから,これが何かと尋ねたら,被告人は,素直に,「おう,覚せい剤持ってるよ。」とこれを見せた。その後,素直に捜査,逮捕に応じた。
東高判平成17年12月6日東高刑裁速報3266号は,自首を認めました。原審東京地裁は自首を否定していたものです。