知財法
バッグを自作してメルカリで売る際に、有名バッグブランドの名前に#を付けた文言を付加していたら、それが商標権侵害に当たるとされた例
被告は「商標的使用ではないこと」の抗弁を提出しましたが認められませんでした。
大阪地判令和3年9月27日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90606
*商標的使用ではないことの抗弁については要件事実マニュアル3巻533頁参照。
その他の今日の司法ニュース
被告はもちろん不出頭でした
https://news.yahoo.co.jp/articles/23d77d688969a7adb3d37a42b7cfc582a9f161c4
コインハイブ事件、最高裁で12月弁論 逆転有罪の二審判断見直しか
https://www.bengo4.com/c_1009/n_13674/
覚せい剤使用など無罪 「他人から強制の疑い」 大阪地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/65def367e7142384423b0ad0ae962b3d82bed36c
「原告の男性が判決を受けコメントされた「これはどう考えても労働基準法に違反しています」という言葉は、この判決の矛盾・欺瞞性の核心を的確に捉えていると思います。」
https://www.bengo4.com/c_5/n_13670/
保釈中のGPS 過度に人権制限せぬか
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ea36714294f3b453f3842cb547ed8d4f743ae76