岡口基一の「ボ2ネタ」

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メルカリで自作のバッグを売る際に、有名バッグの名前に#を付けた

知財

バッグを自作してメルカリで売る際に、有名バッグブランドの名前に#を付けた文言を付加していたら、それが商標権侵害に当たるとされた例

 

被告は「商標的使用ではないこと」の抗弁を提出しましたが認められませんでした。

 

大阪地判令和3年9月27日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90606

 

*商標的使用ではないことの抗弁については要件事実マニュアル3巻533頁参照。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

被告はもちろん不出頭でした

https://news.yahoo.co.jp/articles/23d77d688969a7adb3d37a42b7cfc582a9f161c4

 

 

コインハイブ事件、最高裁で12月弁論 逆転有罪の二審判断見直しか

https://www.bengo4.com/c_1009/n_13674/

 

 

覚せい剤使用など無罪 「他人から強制の疑い」 大阪地裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/65def367e7142384423b0ad0ae962b3d82bed36c

 

 

「原告の男性が判決を受けコメントされた「これはどう考えても労働基準法に違反しています」という言葉は、この判決の矛盾・欺瞞性の核心を的確に捉えていると思います。」

https://www.bengo4.com/c_5/n_13670/

 

 

 

保釈中のGPS 過度に人権制限せぬか

https://news.yahoo.co.jp/articles/3ea36714294f3b453f3842cb547ed8d4f743ae76