改正法の施行日は平成18年6月1日です(平成17政373)。
内容に変化はなく,号番号が1つ増えただけです。
同日より前の事件について,法令の適用は,次のようになります。
「平成16年法律第90号による改正前の道路交通法117条の4第1号,64条」(無免許運転の場合)
「平成16年法律第90号による改正前の道路交通法117条の4第2号,65条1項,平成16年政令第390号による改正前の同法施行令44条の3」(酒気帯び運転の場合)
同日後の事件について,法令の適用は,次のようになります。
「道路交通法117条の4第2号,64条」(無免許運転の場合)
「道路交通法117条の4第3号,65条1項,同法施行令44条の3」(酒気帯び運転の場合)その他,道交法117条の4が全て改正される(号番号の変更のみ)など,罰則がちょこちょこ改正になっています。