2006-09-29 配偶者が取得した損害保険金が財産分与の対象となるか 重要判例 大阪高決平成17年6月9日家月58巻5号67頁 逸失利益に対応する部分は財産分与の対象となるそうです。 ◇この裁判例は改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。