岡口基一の「ボ2ネタ」

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配偶者が取得した損害保険金が財産分与の対象となるか

阪高決平成17年6月9日家月58巻5号67頁

逸失利益に対応する部分は財産分与の対象となるそうです。

◇この裁判例は改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。