岡口基一の「ボ2ネタ」

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不執行合意がある場合,執行異議ではなく請求異議によるべきとした最高裁決定

最決平成18年9月11日

判例変更だそうですが,実務では,従前から,こういう取り扱いになっています。

◇この論点は,要件事実マニュアル下巻342頁で触れています。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200609/20060914095906.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&key=&ord=&court_cd=&arv=&date=&idx=810